米子松蔭高等学校

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【お知らせ】

新型コロナウィルス感染症の影響で休業等により収入が減少した際の授業料減免について

新型コロナウィルス感染症の影響で休業等により収入が減少した際の授業料減免について(お知らせ)

 

米子松蔭高等学校事務室

 

鳥取県より上記の件について案内がありました。

下記の要件に該当されるかたは、事務室までご連絡ください。

 

【対象者】

・新型コロナウィルス感染症の影響で、休業、離職、会社の倒産、売上の減少等により収入が著しく減少(家計急変)し、授業料の支弁が困難となった者

 

【確認事項】

  1. 新型コロナウィルス感染症の影響により所得が著しく減少(家計急変)したことを証明する書類辞令若しくは退職証明書・減収前直近3か月の給料明細及び減収後の給与明細等

2. 鳥取県授業料減免補助金交付要綱の条件と同程度に生活が困窮していること。