米子松蔭高等学校

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【お知らせ】

学校感染症(インフルエンザ等)に罹患したら

学校感染症(インフルエンザ等)に罹患した場合は速やかに担任まで電話で報告して下さい。学校保健安全法19条により出席停止の手続きをします。

診断を受けた医療機関で、以下に添付の証明書に記入していただき、治癒し登校される際に、学校に提出してください。なお、投薬されたときの薬袋で当該感染症であることが分かる場合は、その薬袋を提出することで、証明書に代えることができます。

出席停止の期間は欠席扱いになりませんが、証明の提出がない場合は欠席になりますので、ご承知おきください。

疾患によって出席停止期間が異なります。医師の指示に従ってください。

 

証明書はこちら↓

学校感染症(インフルエンザ等)に罹患したら